ドイツは議会制民主主義である。すなわち政府の政策は、政府の長である首相と、閣僚によって決定される。基本法に定める法治国家と民主主義の基準は高く、時に連邦憲法裁判所も欧州政策に積極的に参画することになる。ドイツが政策決定権をEUに譲る前に、欧州の法秩序が基本法の基準を満たす必要があると連邦憲法裁判所は再三明言している。基本法の重要な諸原則は「永久存続が保障」されている。このため、基本法が欧州統合を認めようとする際には一種の緊張関係が生じる。2009年6月には、憲法裁判所はある基本判決において、連邦議会は、欧州条約のための批准機関として要求されているのでない場合でも、欧州の決定に実質的に関与しなければならない、と勧告している。